会社・法人のこと

 会社経営者の方に特に注意していただきたいのは役員の登記です。 有限会社を除く会社の役員には必ず任期があり、再任の場合でも数年に一度は役員変更の登記を行う必要があり、これをしないと過料が科されるおそれがあります。
 また、会社経営者の方に相続が発生した場合、その株式の行方は会社経営に多大な影響を与える可能性があります。したがって、すでに後継者が決まっている場合や将来の事業承継をお考えの場合は、今のうちに何らかの対策をしておくことをお勧めいたします。

役員や本店、事業目的等の変更

役員(取締役、監査役など)には任期があり、たとえ同一人が再任する場合でも登記をする必要があります。役員の任期は概ね2年~10年ですが、会社の形態や定款の定めによって異なります。そして、これを失念してしまうと裁判所から数万円の過料を科される恐れがあります。

この他、役員以外にも登記事項の変更が生じた場合には原則2週間以内に登記申請を行う必要があります。

≪費用の目安≫
【例】役員変更
 司法書士報酬  + 登録免許税 +登記事項証明書等(実費) 
 1.5万円   +  1万円  + 約2000円      = 約2.7万円~

※資本金1億円以下の場合
※役員変更に伴う他の登記が必要な場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。

会社・法人の設立

当事務所では、株式会社の設立登記を始め、合同会社などの持分会社、一般社団法人などの各種法人の設立登記を代理申請いたします。代表者となる方との面談や必要書類の準備状況にもよりますが、最短で2日~数日以内には設立登記の申請までを行うことが可能です。

また、当事務所は電子定款に対応しているため、印紙税の4万円が掛かりません。 昨今ホームページ等で様々な個人や会社が会社設立登記の業務を行う旨を宣伝していますが、法律上、会社等の設立登記の代理申請が可能なのは司法書士と弁護士のみです。

≪費用の目安≫
【例】 資本金100万円の株式会社の場合
司法書士報酬 + 公証人手数料 +  登録免許税 + 登記事項証明書・印鑑証明書等
6.6万円  +  約4万円~ +   15万円 +  約2000円 =約26万円~

契約書の作成・チェック

会社の経営に当たり、様々な場面で契約書を取り交わす場面があります。契約書は、契約の存在や内容について後日の紛争を予防することに重要な意味がありますので、契約書作成の場面では少なくとも自社に不利な内容が盛り込まれていない点に注意する必要があります。

したがって、個々の契約条項について十分な検討を行い、契約目的を達することができ、かつ会社に不利益をもたらさないための契約書作成・チェックをいたします。

法的問題を予防するための対策

その他、昨今コンプライアンス意識の高まりにより企業にはより高度な倫理が求められております。 当職のこれまでの経験を活かし、会社組織に関することやハラスメント対策、社内規則の整備等を通じて、いわゆる予防法務の観点から会社のコンプライアンス体制のお手伝いやご提案をいたします。

≪顧問契約≫
5,500円(税込)~/月
契約書の作成・チェック、法律相談、従業員からの相談、内容証明郵便作成等
(相談業務は司法書士業務の範囲内に限ります)