相続のこと

 相続が開始すると、様々なお手続が必要となります。特に、土地・建物の相続登記(いわゆる名義変更)は令和6年4月より義務化され、3年以内に相続登記を行わないと過料が課されるおそれがあります。 場合によっては大量の戸籍等の書類が必要となりますので、そうした書類の収集・作成から各種お手続までを代行・サポートいたします。

相続登記

土地・建物の相続登記がなされていないと、売却ができない・担保権を設定できないといった不都合があります。それだけでなく、さらに相続が発生すると相続人が多数となり、手続がより複雑になる可能性が高まります。当事務所では、相続財産・相続人の特定から相続関係説明図(家系図)の作成、遺産分割協議書の作成、登記申請等すべての手続を代行させていただきます。

 ≪費用の目安≫

【例】相続財産は土地・建物各1筆(固定資産税評価額合計1000万円)
相続人は妻と子2人の3人の場合

司法書士費用 +  登録免許税(実費)+ 実費(戸籍取得費用等)
3.8万円  +  4万円      + 約5000円     =約8.5万円~

※費用は相続人の数・不動産の固定資産税評価額等により変わります。
 詳細はお問い合わせください。

預貯金・株式等の相続手続

相続開始により、被相続人の預貯金口座や証券口座は凍結されます。
相続財産に多数の預貯金口座や証券口座がある場合、戸籍謄本等の書類を各金融機関や証券会社ごとに送付する必要がありますし、平日日中のやり取りを要することもあるため、大変な労力と時間を要します。 当事務所ではそれらの相続手続を代行いたします。


≪費用の目安≫
【例】相続人2人以内、金融機関等2社以内、預貯金総額1000万円以内の場合

司法書士報酬  + 実費(戸籍取得費用等)  7.7万円   +  約8000円    =約8.5万円~

【追加報酬】
※相続人が2人を超える場合、1人につき11,000円
※金融機関等が2社を超える場合、1社につき22,000円
※預貯金の総額が1000万円を超える場合、超えた部分につき1.0%

相続放棄

被相続人に多額の債務がある場合など、相続放棄の手続を行いたい場合は原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に家庭裁判所に申立てをする必要があります。 相続人間の話し合いで財産を取得しないこと決めたことで相続放棄をしたと誤解されていることがよくありますが、相続放棄は家庭裁判所に申述することによって認められる手続ですので、相続人間の話し合いでは相続放棄したことにはなりませんのでご注意ください。

当事務所では、相続放棄ができるかどうかといったご相談から、お手続のご説明、家庭裁判所へ提出する書類の作成の代行までお手伝いいたします。

≪費用の目安≫
司法書士費用 +  申立印紙・切手(実費) + 実費(戸籍取得費用等)
2.7万円  +  約2000円      + 約3000円   =約3.2万円~

遺言書作成のサポート

被相続人が自己の遺産の帰属先を書面で指定することにより、自由に自己の遺産の帰属先を決めることができる制度です。裁判所職員として勤務していた経験上、もともと相続人間の関係が良好であっても、ある程度まとまった額の遺産があると争いが生じてしまうというケースは起こりうる問題です。

したがって、生前に自身の遺産の帰属先を決めておくということはとても大事なことであると私は考えます。もっとも、相続人には「遺留分」といって民法上最低限保障される相続分があったり、相続人が協議で遺言と異なる内容を決めた場合にはそちらが優先したりと、注意点はいくつかあります。

また、自筆で遺言を残される場合、法律で厳密に決められた書き方に反すると無効となったり、相続が開始しても遺言書が発見されなかったりするというリスクもあります。当事務所では、そういった遺言に関するお手続のご説明から作成までサポートをさせていただきます。

≪費用の目安≫
司法書士報酬
4.4万円~

※この他、公正証書遺言の場合は公証人手数料等がかかります。
 詳細はお問い合わせください。

生前対策

お亡くなりになった場合はもとより、ご自身が認知症になった場合にも、売買等の契約や遺言書の作成など、意思能力を前提とする法律行為を行えなくなってしまいます。そのため、ご自身の財産の管理や身の周りのお世話、将来の葬儀に関することなどを頼みたい人がいる場合には、あらかじめはっきりと決めておく必要があります。

お客様のご心配事に合わせて、適切なご提案をさせていただきます。

※手続により費用が異なりますのでご相談ください。

家庭裁判所の手続

遺産分割協議がどうしてもまとまらない場合、家庭裁判所にて調停・審判を行う方法を選択できます。司法書士は、その手続において代理人となることはできませんが、書類の作成のお手続を行うことができます。

※手続により費用が異なりますのでご相談ください。