債務整理のこと

 多重債務に苦しむ方は数多く、2社以上の貸金業者から借金をしている債務者は2022年現在で200万人以上いると言われております。早急に手を打たないと、返済のためにまた他社から借り入れを行うなど悪循環に陥る可能性があります。
 債務整理事件を司法書士が受任してその旨を債権者に通知すると、債権者は本人に直接請求を行うことができなくなりますので、まずはぜひご相談ください。
債務整理の際に取りうる手続の種類は下記のとおりいくつかありますが、お客様とご相談しながら最適なお手続をご説明・ご案内し、生活の再建をお手伝いさせていただきます。
 なお、現在の生活状況など詳しく事情をお伺いする必要がありますので、ご予約のうえで来所をお願いいたします。
 また、当事務所への報酬のお支払いは分割でも対応しておりますのでご相談ください。

任意整理

任意整理とは、司法書士が債権者と交渉して、借金の返済額を減額する債務整理の方法です。合意後の利息を免除してもらったり、過去に払い過ぎた利息があればその分の元金を減額してもらったりできます。

後述の破産や個人再生に比べて、大幅な減額はできませんが、裁判所を通さないこと、一部の債務者に対してのみ手続を行えること等のメリットがあります。交渉で合意ができたら、その後3~5年にかけて合意した債務を分割で払っていくことになります。

≪費用の目安≫
司法書士報酬        + 実費(切手代等)
1社27,500円(税込) + 約2,000円

自己破産

自己破産とは,裁判所に申立てを行い、「破産手続」と「免責手続」という手続を経て,裁判所から「免責許可決定」を得ることで,一部の債務(養育費・税金等)以外の全ての借金等(借金・クレジットカード払いなど)を支払わなくてよくする手続です。

自己破産による債務の免責が認められるためには
①支払不能の状況にあること
②免責不許可事由がないこと
の2つの要件を満たす必要があります。

「支払不能の状況」は、債務の総額や収入額、扶養家族の有無など債務者の置かれた状況により異なります。 「免責不許可事由」とは、財産を隠したり、虚偽の申告をして借入れを行ったりした場合などに該当する可能性があります。ただし、免責不許可事由があっても、必ずしも免責が認められないというわけではありませんので、まずはご相談ください。

≪費用の目安≫
司法書士報酬  +  実費(申立費用等)
約15万円~  +  約2.5万円   = 約15.5万円~

※債権者が5社以内の場合
※管財事件の場合、破産管財人報酬が追加されます。詳しくはご相談ください。

個人再生

個人再生とは、裁判所を通した手続のひとつであり、原則として債務額を5分の1程度にまで減額し、これを原則3年かけて返済していく手続のことをいいます。

自己破産の場合、住宅ローンがある場合は自宅を手放さなくてはならないところ、個人再生では住宅ローンの支払いを続けながらその他の債務を減らすことができる点に最大の特徴があります。 もっとも、個人再生が認められるためには裁判所に「再生計画案」を提出し、認めてもらう必要があります。また、破産と異なり債務の返済を前提としておりますので、一定の収入がある必要もあります。

≪費用の目安≫
司法書士報酬   +  実費(申立費用等)
約18万円    +  約4万円     = 約19万円~ 

※債権者が5社以内で住宅ローン特例なしの場合
※再生委員が選任された場合、再生委員報酬が追加されます。詳しくはご相談ください。