不動産登記のこと
土地や建物の売買
売買・贈与などによって不動産(土地・建物)を取得した場合は、不動産の名義変更の必要があります。法律的に強制される手続ではありませんが、この手続を取らないと、不動産の所有権を取得した人より先に、ほかの誰か(第三者)が当該不動産の名義変更をした場合には、その第三者に所有権が対抗できないこととなります。
つまり二重売買のようなことがあった場合は登記を先にした人の所有権が優先することになります。 このようなことを避けるために、お早めのお手続をおすすめいたします。
生前贈与
例えば、認知症になった場合には自己名義の不動産の売却等ができなくなるため、将来に備えて生前贈与をして対策しておくことが考えられます。 また、ある程度まとまった額の資産をお持ちの方にとって生前贈与は節税対策としても有効です。
もっとも、登記に要する登録免許税が相続よりも高く、贈与税の問題が生じることもあるため必ずしも経済的ではありません。 しかし、認知症対策・節税対策として有効な場合もありますので一度ご相談ください。
建物の新築、住宅ローンの抵当権設定
新築や中古物件を購入した際、ハウスメーカーや不動産会社から紹介された司法書士が登記手続を担当することが多いですが、特に指定がなければご自身で手配することも可能です。当事務所では不動産の地番や建物面積等を教えていただければすぐにお見積りをお出しいたしますので、電話やメールにてお問い合わせください。
抵当権の抹消
住宅ローンを完済した後、自宅や土地についている抵当権は自然には消えず、ご自身で抹消の手続をする必要があります。金融機関の発行した書類が必要となりますが、お手元にない場合でも発行・再発行の手続きからお手伝いいたします。
土地に付着した権利の抹消(賃借権、地上権等)
土地・建物に抵当権や賃借権がついている場合、買主にとってリスクとなるため買い取ってもらえない場合が多々あります。 これらの権利には明治時代からの権利などかなり古いものである場合があります。名義人の所在調査(死亡している場合は相続調査)を要する場合もあるため多少時間はかかりますが、多くの場合、これらは抹消できます。
もっとも、ケースにより取りうる手続が異なり、費用も大きく変わってきますので、まずはご相談ください。